北海道障がい者歯科医療協力医制度の背景

北海道における心身障がい児(者)歯科医療の現状は、障がい者に対応できる大学病院や歯科保健センターが一部の都市に整備されているのみであり、すべての地域で適切な歯科保健医療サービスを受けることは困難な状況でした。このため、北海道では、障がい者歯科医療体制の充実を図るため、障がいのある方々がより身近な地域で歯科治療を受けられるよう、平成17年度から、道が(社)北海道歯科医師会に委託し、道内の希望する歯科医師に対し専門的な研修を行い、その修了者等を北海道知事及び北海道歯科医師会長が指定したものです。
 平成18年3月末現在194名の協力医が道知事の指定を受けました。

北海道障がい者歯科医療協力医の主な役割

協力医は、現在、道内に5カ所ある歯科保健センター並びに大学病院等と連携し、障がい者歯科ネットワークの確立を目指し、次に掲げる役割を担うものです。




1.地域における障がいのある方のかかりつけ歯科医として、可能な限り通常の歯科医療、予防処置、応急処置を行います。 2.高度な治療が必要な場合には、専門の診療施設であるしか保険センターや病院と連携し紹介を行い、治療後は日頃の予防管理等の受け入れを行います。 3.障がい者歯科に関する研修等に積極的に参加し研鑽に努めるとともに、地域の障がい者歯科保健医療の推進に積極的に協力します。 心身障がい者(児) 北海道障がい者歯科医療協力医
1.歯科保健・医療の相談対応

2.軽度の歯科治療及び保健指導

3.高次歯科医療機関への紹介及び治療後のフォロー 障がい者歯科医療の研修実施、普及啓発等 (社)北海道歯科医師会 郡市区歯科医師会 心身障がい者(児)施設 養護学校、障がい者団体 歯科保健センター・大学病院等(高次歯科医療機関) 後方支援体制の構築 全身麻酔等の高度な診療 障がい者歯科 ネットワークの確立 市町村 各種相談機関 北海道 保健福祉事務所 市町村 各種相談機関